○政府参考人(堀江裕君) 御指摘のとおり、措置入院患者の地域移行支援は今回の法改正の重要な目的の一つでございます。 日本では、入院患者全体のうち一年以上の長期入院患者が六四%を占めてございまして、その原因といたしまして、長期に入院している精神障害者の地域移行を具体的に進めるに当たって、本人の抱える複合的な課題を解決するための仕組みが不十分だというふうに考えているものでございます。
○副大臣(橋本岳君) 今回の退院後支援計画と障害者総合支援法における地域移行支援計画の関係性についてお尋ねをいただきました。 退院後支援計画は、措置入院者が退院後に円滑に地域生活に移行し、社会復帰、自立と社会経済活動への参加ができるよう、医療、地域福祉、就労支援などの必要な支援を確実に受けられるようにするためのものでございます。
○山本香苗君 退院後支援計画については、支援対象者が希望する地域社会生活、支援対象者の退院後の医療等の支援の内容、担当者名、医療等の支援を行う期間などを盛り込むことを想定していると答弁されておりますが、精神障害者の地域生活への移行につきましては、障害者総合支援法において地域移行支援計画というものを作成することになっております。
その三自治体が、警察が関与することによって措置入院後の地域移行支援がうまくいっているというエビデンスはどこにあるんですか。
滋賀県のセンターでは、精神保健相談、自殺対策、引きこもり対策、知的障害相談、啓発活動、精神障害者手帳、通院公費負担、精神医療審査会、最近では、依存症対策、長期在院患者の地域移行支援、災害時心のケア等を行い、さらに精神科救急情報センターの業務を担っています。正規職員は二十一人で、保健師、精神保健福祉士、臨床心理士、事務職その他、多職種で、医者は私一人です。
そこでは、市町村をどうやって絡ませていくか、市町村における精神障害者の地域移行支援事業をきちんと活用しながら、措置入院の方もあるいはそうでない方も含めて、実際に医療と福祉が本当に連携する形で支援ができるようにしていかなくてはいけないので、そこに関してはもう少し運用上の工夫が必要になるところではないかというふうに考えています。 以上です。
退院後の生活支援、地域移行支援において、在宅精神障害者の生活を多職種のチームで支えていくアウトリーチ支援は非常に重要な役割を果たすと考えていますが、特にメディカルサポートの面からの対応策をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(藤井康弘君) 障害福祉サービスにおける各地域のサービス量につきましては、これは自治体が三年ごとに定めております障害福祉計画におきまして、地域のニーズ調査を行いまして各サービスの必要量を見込んだ上で計画的に整備を行っていただいておりますけれども、サービスによりましては、例えば地域移行支援ですとか地域定着支援ですとか、創設後間もないというようなこともございまして整備が十分進んでいないサービス
当該改定では、最重要の課題であります福祉、介護職員の処遇改善を図るために、一人当たり月額一万二千円相当の加算の拡充を行うとともに、重度の障害のある方であっても、病院や施設でなく、やはり地域で暮らすことができるように、地域移行支援について、グループホームの重度の利用者に係る基本報酬の引き上げ等を行ったほか、小規模な事業所や重度の利用者が多い事業所に配慮しながら、サービスの適正な実施の観点から、一般就労
そういう、項目があっても請求する事業所がない都道府県もあるし、もっと、それ以外でも、例えば地域移行支援、地域定着支援なんかもかなり数が少なくて、一桁ですよ、多くの都道府県が。
○橋本大臣政務官 地域移行支援事業所の所在地から退院、退所後の居住予定地が離れている場合、青森と江戸川という話がありましたが、それはすごく離れていますけれども、そうした場合において、居住予定地周辺にあるほかの地域移行支援事業所に対して、住居の確保や行政機関との連絡調整などの支援を委託することが可能な枠組みということになっております。
長期入院の患者さんの地域移行支援を含みます健康面に関する専門的な支援につきましては、福祉事務所に保健師ですとか、あとは看護師さんを配置できるよう、平成二十五年度から地方交付税措置の増額を行っているところでございます。 引き続きまして、ケースワーカーの負担軽減と質の高いケースワークの両立、これに取り組んでまいります。
それから、重度の障害者であっても病院や施設ではなくて地域で暮らすことができるだけできるようにということで、入院、入所から、住居の確保その他の地域生活に必要な支援を行う地域移行支援について、サービス利用の初期段階の業務量を配慮した初回加算の創設とか、あるいはグループホームの重度の利用者に係る基本報酬を引き上げるとか、あるいはグループホーム等における強度行動障害支援者養成研修を修了した者が支援を行った場合
一方、障害福祉制度でございますが、矯正施設等の退所後、障害者支援施設あるいはグループホーム等に入所、入居する場合、あるいは、矯正施設等からの退所に当たって地域移行支援等の支援を利用する場合でございますが、これにつきましては、当該矯正施設あるいは障害者支援施設等の所在する市町村の支給決定事務あるいはその費用負担が過大にならないような配慮をしているところでございます。
○横路委員 刑務所を出るときに、どこに住まうかというのは、生活保護の支給だとか、それから、今度の障害者総合支援法の中の相談センターが行う地域移行支援、定着支援という事業がありますよね。これはどうなんでしょうか。出た場所がということになるのか。意外と受け皿の町村で、いや、うちの方ではない、いや、そっちだとかという議論も若干あるように聞いていますが、その辺のところはどうなっていますか。
グループホームの経営を厳しい状況に追い込むような改定のやり方というのは、地域移行支援、地域移行促進というものを大方針に掲げている政府の考え方に反するのではないかとも考えます。 資料五をごらんいただければと思います。 資料五にありますように、今回の改定は、夜間支援体制の評価の充実ということでありますけれども、ここに二つの問題があるというふうに捉えております。
それから、さらに、平成二十四年の六月に成立をしました障害者総合支援法でございますが、この法律の中に、施設に入所している障害者等を対象として、住む場所の確保でございますとか、さまざまな地域生活への移行を支援する地域移行支援というサービスがございます。このサービスの給付対象者を見直して、平成二十六年度からでございますが、矯正施設等を退所した障害者もこのサービスの対象に加えたいと考えております。
におきまして、地域における支援体制の整備を進めるという観点から、平成二十四年度から、第三期障害福祉計画で、都道府県におきます精神科病院からの退院に関する明確な目標値を設定いたしますとともに、その退院患者を受け入れる受け皿をつくるという観点で、アウトリーチ、訪問支援の充実であるとか、障害者の住まいの場でありますグループホーム、ケアホームの整備の促進、それから、入院患者の地域生活に向けた支援を行います地域移行支援
そうすると、やっぱりこれが、こういう矛盾を抱えて家族にあつれきを法整備上つくってしまうということが、そちらは退院急ぐと言うんですけれども、これやっぱり入れたのは家族じゃないかと、逆に地域に移行するときの問題点をこうした法整備によってつくってしまうんじゃないのか、地域移行支援、退院促すということを逆に阻害するような要因になってしまうんじゃないのかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
それに合わせまして、先ほどの地域移行支援ということで、従来は施設から地域に移ってもらうという方を対象にしていたわけですが、今回、この法律でさらにその対象を拡大するという中で、新たに矯正施設の退所者を加えることを現在検討しているところでございます。
具体的には、一昨年十二月に議員立法で成立させていただきました改正障害者自立支援法の施行によりまして、本年四月から、相談支援を充実させるということで、特に、入院患者が地域生活に移行するために、その移行を支援するための地域移行支援、それから、在宅の障害者の緊急時の支援などを行って地域に定着をしていただくための支援というのが、この法律に基づきます個別給付として新しく制度化されたところでございます。
その一環といたしまして、精神障害者に対しまして、入院中から退院に向けた支援を行う事業を実施してきておりますけれども、平成二十年度予算におきまして見直しを行い、精神障害者地域移行支援特別対策事業といたしまして、退院に向けた個別の方の支援に加えまして、受け皿の確保を含め、地域において実効ある体制づくりができるよう事業内容の充実を図るとともに、全国のすべての地域において本事業が展開されるよう、必要な十七億円
そこで、この二十年度予算から精神障害者地域移行支援特別対策事業というのを設けまして、新たな予算、わずかですけど、十七億円計上いたしました。今後ともこれを増やしていけるように努力をしたいと思います。 それとともに、やはり地域でバックアップするという体制をどう組むか、これも大きな課題だと思います。